現代ほど”遺品整理“という仕事に対し、注目が集まっている時代は、これまでなかったでしょう。
わが国の高齢化の急速な進展と、核家族化に代表される社会構造の変容に伴い、遺品整理業は、特に”需要”が高まっています。
故人のお部屋の片づけ、清掃、不要品の処分などの遺品整理は、これまでご遺族の方の手で行われることが一般的でした。しかし、現代のライフスタイルにおいては、時間的にも人手の面でも、ご遺族の力だけでは支えきれないのが現状です。
こうした社会背景を受け、遺品整理業の事業者数も年々増えています。
しかし、現時点では、遺品整理業に関する法整備がほとんど整っていないこともあり、不要品を不法投棄したり、不当に高額な料金を請求するような業者も少なからず存在します。
遺品整理士認定協会は、遺品整理業の社会的役割と事業者数の増大に伴う、モラルの低下を是正することを理念とし、業界の健全育成をはかるため、遺品整理士養成講座を運営するとともに、認定試験を実施することを目的として設立されています。
我が国は、2030年問題として、超高齢化社会が進み、50歳以上の男性だと3人に1人は、未婚者になるという推計も内閣府より出ており、さらには、高齢者の2人に1人は、孤立死をする可能性があると統計も出ております。
今後、孤立死問題は、メディアや新聞、書籍など、様々な分野で、注目を集め、更なる社会問題となり、核家族化、未婚率、超高齢化社会に伴い、遺品整理の需要が急激に増加すると言われております。
遺品整理業は、高齢化社会の中で20年は確実に収益を上げ続けることのできる仕事と言われています。ますます需要が高まるからこそ、専門的知識を習得し、適切な対応を行っていくことが今現在、求められています。
“イノチ”と向き合うこと、共に“生きる”ということ、そのために、遺品整理士の存在意義があります。
大きな信頼は、小さな絆から生まれます。
月間10万人利用、口コミ3000件以上の日本最大級のサイト「みんなの遺品整理」の掲載審査を遺品整理士認定協会で実施しています。
法令厳守をし、登録には遺品整理士である事を条件に、遺品整理士や遺品整理士が所属している法人を厳しく審査しています。
遺品整理・生前整理などの片付けは需要が今度も高まっていきます。ただ、需要が高まる一方で、不当な請求や貴重品や金品の盗難など、遺品整理業界では悪徳業者によるトラブルも増加しています。
「みんなの遺品整理」と遺品整理士認定協会は大切な故人や自分の家族が悪徳業者の被害により「1度しかない大切な故人の思い出の整理」を安心して片付けできるよう審査を厳しい遺品整理業を通じて社会貢献を行っています。
最近のNHKの調査によると、全国のすべての自治体を調査した結果、引き取り手がなく、孤立死した人は、平成20年度だけで3万2千人にのぼることが分かりました。今後の人口推計でも、高齢者単身世帯の増加が予想されており、この数は4万人の大台に乗る事が確実視されています。
また、孤立死という極限状態にまでは至らずとも、亡くなられた方と、近親者や地域社会とのつながりが希薄になってしまったことにより、これまでご遺族が担っていた遺品整理を、業者に委託されるケースが増えています。
弊協会は、遺品整理士の認定試験を実施することで、遺品整理業に一定のガイドラインを定めることを目指しています。その中で、各種関連法令を遵守することの指導に努めることで、遺品整理の専門家の養成と、当業界の健全化を図ります。
この遺品整理士資格は、遺品整理業に従事する方々はもとより、運送業、清掃業、リサイクル業等の関連業種の方々、及び自治体の担当部署に認知され活用されることで真価を発揮するものと確信し、広報周知活動を進めてまいります。
1995年の阪神大震災を端緒として、被災者が安心して生活できる場であるはずの仮設住宅での孤立死が社会問題となっています。兵庫県では震災後の5年間に233人が孤立死しています。その内訳は、60代がもっとも多く、入居から2,3年、時間をおいた死亡例が目立っています。
この度の東日本大震災は、阪神大震災をはるかに上回る大きな被害を出しており、津波の被害を受けたような地域では、同じ地域の近所の人たちが別の土地の同じ仮設住宅へ移ることができるとは限らないのが現状です。仮設住宅では、これまで頼りとしてきた近隣住民との繋がりが失われやすく、孤立する入居者が出てくると見込まれています。
こうした社会情勢を受けて、2008年には、厚生労働省が「高齢者等が一人でも安心して暮らせるコミュニティづくり推進会議(「孤立死」ゼロを目指して)-報告書-」を発表しています。この報告書の中で、これまで過疎地域における課題であった高齢化が、団塊世代の高齢者の急増に伴って、都市部でも大きな問題となると位置づけています。孤立死を予防する「コミュニティづくり」が求められています。
総務省が、平成26年4月15日付で、公表した人口推計によれば、2013年10月現在で、65歳以上の高齢者の人口は、全人口の25%を超えたと発表されました。
また、高齢者の一人暮らしや高齢者夫婦のみの世帯など、高齢者世帯の増加は今後、ますます著しくなることが予想されております。
今後も、2040年問題等にされるように、高齢者が人口に占める割合がさらに増加していくことが推察されており、高齢者の方々が遺品整理を業者に依頼する動きは、日々活発化していくのではないでしょうか。 そうしたことから鑑みても、超高齢化社会の中で、遺品整理の専門家として、“遺品整理士”の需要は、日々高まり、ご活躍の場は広がっていくことでしょう。
現在、社会問題化しているのが『空き家問題』です。
空き家となる物件が急増し、この先の30年、40年を鑑みると、建設中の不動産も何割かは空き家となる可能性を秘め、今後この状況が進めば、『3件に1件が空き家』等という状態も推察されている状態にございます。
長くそのままの状態で残された不動産では、解体などを行う場合でも、簡単な清掃から遺品整理や特殊清掃等、広く対応が必要となる現場も多く、その担い手も少ないことから、空き家の遺品整理や特殊清掃を行う業者の需要は、今後広まっていくことでしょう。
また、物理的破壊により、家財道具全てを処分してしまう形での対応を除き、空き家となったお家の解体を行う場合には、家財道具を全て分別し、処分をしたうえで、解体を進めていかなくてはならず、その分、解体の費用を高額となることが知られています。
解体費用を少しでも抑えたいという方には、事前に家財道具を適正な形で査定頂き、価値あるものをリサイクル品等として、引き取って頂くと、金銭的な負担が軽減されるため、価値を正しく評価・査定できる『遺品査定士』の存在は、重要となっていくのではないでしょうか。
遺品整理業者と不用品回収業者が混合されている事が多いです。
不用品回収業者は、家財を「遺品」として、取り扱いしてくれません。
その為、扱いが雑になってしまうことが多いです。
遺品整理業者は、家財を「遺品」としてみて、例え処分するとしても、丁寧に扱いながら作業をして、故人の気持ちはもちろん、残された遺族の気持ちを整理することが遺品整理士が行う内容になります。
遺品整理をする際に一番に気をつけなければならないことは、しっかりと遺品整理のスケジュールを決めることです。
スケジュールを決める前に、可能であれば、協力頂けそうな親族の方と遺品整理をする家を見ることによって、どのような物を残すか、これを片付けるのにどれくらいの期間が掛かるか等を把握することが出来ます。
遺品整理に取り掛かるときはいつまでに終わらせるという日を決めておいた方が良いですが、遺品の量や片付けに携わる人の数によって、掛かる時間が変わりますので、無理のない作業期間を設けたほうが良いです。
ここでの注意点は、大きい段ボールは品物が多く入るので、たくさん入れてしまうと、段ボールが重くなって運ぶのが大変になり、身体にも負担がかかるので、120サイズくらいの物を選ぶとよいでしょう。
その他にガムテープやカッター、はさみを人数分、段ボールに何を入れたかわかるよう、マジックを用意することが大事です。
賃貸物件の場合、ただ部屋の中の物を整理するだけではありません。
入居時に設置してある照明器具やエアコンを、自分で購入し付替えていた場合や、インターネットなどの契約を個人でし、レンタルしている通信機器の返却や電気、ガス、水道の手続きなど、管理会社と確認しながら作業をしなければ、後々にトラブルになります。
廃棄する際の分別も各市町村で分別方法が異なる為、事前に市役所等にお問合せをして確認し、分別しながら遺品整理作業しないと、回収拒否される場合もあります。
近年では、デジタル遺品(故人が使っていたパソコンやスマートフォン)もありますので、中に大切なデータがあるかないかなどを確認することも必要になります。
また、遺品整理の際は、お部屋の中の物だけでなく、車やバイクなども整理しなければいけないので、査定はもちろん、廃車の手続きもしなければなりません。
遺品整理を行うのであれば、四十九日の法要が終わった後と言われておりますが、実際は、最適な時期はありません。 ご遺族様が、「気持ちの整理をしよう」と思った時が最適な時期になります。
気持ちの整理が行えない状態では、とても遺品整理は出来ません。
ただ、賃貸物件の場合は、家賃が発生してしまいます。
また、公営団地などの場合は、亡くなってから何日以内に退去しなければいけないなどの契約になっている事があります。(契約内容により数日の差はあります。)
その場合は、早い時期に遺品整理をしなければなりません。
持ち家の場合は、時期に縛りはありませんが、おすすめする時期としては、廃棄の収集業者が混雑する、年末年始や引越しシーズン以外であれば、収集の予約も取りやすくなります。大型連休なども、収集業者がお休みになったり、予約が殺到しますのでその時期以外か、早めの予約をしたほうが好ましいです。
①故人の事を思い出してしまって、遺品整理がつらい
遺品整理をするときは、必ず故人が愛用していた品物、故人とも思い出を思い出す品物のため、非常につらく大変な作業になります。形見として残すものも、もちろん ありますが、それでも、なかなか踏ん切りがつかないもです。
ご遺族が遺品整理をすると、どうしても故人の事を思い出して感情が高まってしまい、作業が進まない状況も出てきます。遺品整理がつらい理由として挙げられます。
②人手や時間が足りなく、遺品整理をすることがつらい
遺品の整理を行う時間が忙しくてなかったり、遠方に実家があるため、お仕事を何日も休んで遺品整理をしに行くこと自体が困難な場合がよくあります。
また、故人の家が大きい場合は、複数人で何日も遺品整理を行わないと終わらせることが難しいです。遺品整理を始めたとしてもとても膨大な遺品の整理が一向に終わらず、肉体的につらいと感じる方も多くいます。
③そもそも、遺品整理のやり方がわからなくて遺品整理がつらい
自分で遺品整理を行うとき、そもそも遺品整理を、何から行えばよいのかわからないという方も多くいます。
普通のお片付けや引っ越しとは違い、故人の亡くなった遺品を、残すのか、それとも捨てるのか、すぐ判断することはなかなか難しいことです。また、遺品の中には価値の高いものもあります。その遺品の判断や、売るかどうかの判断も必要になります。
ご自身で行うときは、遺品整理する体力と遺品整理する時間がかかります。負担する費用としては安くなりますが、近年では遺品整理する場所から離れている所に住んでいて遺品整理する時間に余裕がなかったり、年齢が高齢だったり女性の為、遺品整理する体力がなかったり、自分でやってみたけど、もう、どうにもならない、という事があります。
遺品整理業者に依頼するとその遺品整理する体力、時間はもちろん、細かい分別やリサイクル、換金なども数時間でやってくれます。遺品整理する体力、時間がない場合は遺品整理業者にお願いするのも一つの方法ですが、遺品整理業者にお願いするとどうしても費用が掛かります。
遺品整理は、故人の想いをご遺族に届ける仕事です。
ご遺族で、可能な限り整理を行って、大型の家具や移動することのできない物を残して、遺品整理専門業者に依頼することで、費用を抑えることができます。
遺品整理専門業者にお見積りをお願いする際、遺品整理作業で、どこまでお願いするか、ご遺族でどこまで整理できるかを考えて、ご相談してください。
遺品整理士は、遺品整理のプロでございます。
遺品整理の費用を抑える方法をいくつも知識として持っておりますので、遺品整理専門業者に依頼する際は、必ず遺品整理士が在籍している遺品整理専門業者にご依頼しましょう。
遺品整理に関しては、「二度目」がございません。
依頼される方にとっては初めてな事であり、数万社ある遺品整理業者からどこを選べばいいのかわからない方が大半です。
遺品整理業に参入してきている業者は年々増加しています。
便利屋、引越し業者、リサイクルショップや個人事業主などあります。
一概に、会社の形態で悪いとは言えませんが、必ず、2~3社程度のお見積りは依頼し、料金やサービス内容、お見積り時の対応や見積書に細かい項目があり、ご説明もしっかりしてくれて、少しでも疑問がある事を誠実にお答えしてくれる業者を選んだほうがいいです。
葬儀などでお忙しく、肉体的にも精神的にも疲れている所に「指定業者を紹介します。」と言われ、そのままお願いするケースが多いですが、相見積りをして依頼者の気持ちに合う、誠実な業者を選ぶことが重要です。
遺品整理は、原則としては親族を中心に遺品整理を進めることになりますが、生活保護受給者や、病気などが理由で就業できない場合は、役所やケースワーカーに相談してみましょう。
生活保護受給者が亡くなった場合、補助がでているので、遺品整理も役所がやってくれるだろうと考える方が多いですが、実は役所は何もしてくれません。
生活保護は受給者が死亡した段階で終了してしまうため、それ以上に役所が世話をしなければならない理由がないのです。(地方自治体により生活保護の需給が終了しない場合もあります。)
相続の際も注意が必要になります。
「生活保護受給者」の財産を相続する場合、大きな問題は特にありませんが、手続き自体は必要になってきます。
法律に則って手続きを進めればいいでしょう。
逆に、「生活保護受給者」が財産を相続する場合は、少し注意が必要です。
相続すること自体は可能ですが、その金額によっては、生活保護が打ち切られる可能性があります。
さらに、遺品整理を勝手に行ってしまうと、相続放棄が認められなくなってしまう可能性があります。
賃貸の場合、大家や管理会社から、できるだけ早めの明け渡しを求められ、焦ってしまいがちですが、法律の専門家である弁護士や、遺品整理士認定協会へご相談した上、進めることを強くお勧めします。
わが国では、2040年にすべての都道府県で人口が減少するとの推計が発表されました。
市区町村別では約7割の自治体で、2割以上人口が減る一方、65歳以上の高齢者が占める割合は大きく上昇すると言われております。
都道府県別では、落ち込みが最も大きいのは秋田県の35.6%減、次いで青森県、高知県と続いており、東日本大震災の影響で福島県、岩手県、宮城県と被災地の減少幅も大きいそうです。
また、65歳以上の高齢者が40%以上を占める自治体は、2010年の調査では、87(全自治体の5.2%)でしたが、2040年には約10倍の836(全自治体の49.7%)に増加することが予想されています。
そのため、今後さらに数年の間で、65歳以上の高齢者が加速度的に増加し、遺品整理をご自身(高齢遺族)では出来ない状況が急増することは間違いありません。
遺品整理は、ご遺族の方の手助けになり、感謝され「ありがとう」と言われる仕事となっていきます。
わが国の情勢や展望を考えても、遺品整理の需要が急増する中、正しい対応と専門的な知識を持った人材の育成が急務だと考えております。
「2025」年は高齢者人口が増加するスタートの年であり、「2040」年には、65歳以上の高齢者が占める割合は大きく上昇し、「2054」年には、全人口に占める75歳以上の割合は約25%に達する見込みです。
その為、国民4人のうち1人が75歳以上の高齢者になり、歴史上、日本は「超々高齢化社会」という未知の領域に突入することになります。
2022年の調査では、40代以上の女性の方が既に自分の遺品整理について心配している割合が3割以上になります。
今後、「超々高齢化社会」になり、右肩で増加しつづける「遺品整理」ですが、悪徳な業者も増え続けます。今以上に遺品整理の需要が急増する中、正しい対応と専門的な知識を持った人材、『遺品整理士』の育成が急務だと考えております。
そのため、今後さらに数年の間で、65歳以上の高齢者が加速度的に増加し、遺品整理をご自身(高齢遺族)では出来ない状況が急増することは間違いありません。
わが国では、超高齢化社会で、メディアやテレビ、新聞、雑誌など、幅広く「遺品整理」や「生前整理」が取り上げられております。
遺品整理や生前整理を、専門業者に依頼される方が急増する中、遺品整理業界に新規参入する業者も増え、専門的な知識や適切な対応が出来ず、トラブルが多発しております。
遺品整理の作業料金で、
「追加請求を受けた」
「作業費用のほかに着手金を取られた」
「無料見積りと書いてありながら、見積り時に費用請求を受けた」
「前払いで費用を全額、請求」
「費用を前払いで払って頂けたら対応します」
「先に費用を支払ったのにその後、業者と連絡が取れなくなった」
など、悪質な対応を行う業者が急増しております。
遺品整理は、ご遺族に寄り添い、法規制に沿った適切な対応を行い、故人の想いをご遺族に届ける仕事です。
遺品整理士は、専門的な知識を学び、法規制に沿った適切な対応ができる人材でございます。
遺品整理業界で、今後、トラブルを無くし、ご遺族の方々に安心と安全を届ける遺品整理士が、わが国で必要になる人材だと信じております。